今年も厚木市役所へ書類の提出を行いました。 NPO法人は特定非営利活動法人ですので、本来業務である非営利事業については非課税です。しかし、非営利事業に支障のない範囲で営利事業を行うことも可能で、そこは課税対象となります。その境目の判断は難しいケースがあり、きちんと会計処理をしないと大きな課税となることもあります。

今年も私たちブルーラインの活動を理解し、適切にアドバイスいただいている遠藤哲也税理士事務所にご協力いただきました。ありがとうございました。